南町田建築協約

 南町田の住民は、鶴間公園を中心とした恵まれた住環境を保持向上させたいと考えています。

 又、地震・火災等に対し、防災環境の基準維持を考えています。その為に住民多数の賛同により建築協約を結んでいます。本建築協約の主旨をご理解の上、自らの街づくりの為ご協力下さるようお願いいたします。

1.基本的な考え

  1. 建築をなさる方は、近隣ないし地区住民に配慮し、協約を尊重した建築物及び外構物とすることとします。
    擁壁工事ないし宅地又は駐車場造成をする方、工作物(建築物以外の構築物)を建設する方も同様に協約を尊重することとします。
    又、その工事に関し、覚書に沿って最新の努力をするものとします。
  2. 本建築協約は、現在及び将来に亘り、南町田地区に居住または営業する方及び地区内土地の地権者の協力と理解によって守るべきものです。
  3. 周辺地区の状況をも勘案し、町田市当局とも連絡の上、整合性のある実施基準を適用することとします。

2.協約事項

A条項及びB条項を定め、Aは、一戸建住宅(二世帯住宅をむ)、診療所等に適用し、Bは、共同住宅(三世帯以上のマンション、アパート等)、店舗、事務所、病院、倉庫、整備工場等及びこれらの兼用建築物に適用します。
建築主及び工事者は、該当条項を順守することとします。

A

  1. 現状の地盤の上に土盛りをしないこと。又、擁壁に増積はしないこと。但し、現状の地盤の土こぼれを防ぐ為の増積みはこの限りではではありません。
  2. 敷地の区画を165㎡未満に細分化しないこと。
  3. 建築物の高さは、容積率100%地域の場合、現状の地盤から9メ-トル以下、軒の高さは6.5メートル以下とすること。但し指定用地域の条件ないし、行政のガイドラインによってはこの限りではありませんが自治会建築協約委員会の同意を必要とします。
  4. 建築物の境界からの後退距離は1メ-トル以上とすること。但し、敷地区画の形状等の条件によって、1メ-トルの確保が困難な場合この限りではありませんが、自治会建築協約委員会の同意を必要とします。
  5. 隣地又は道路境界の間近の位置に直立した擁壁を建てる場合、又は支柱等により地盤を境界間近まで拡げようとする場合、防災上充分な処置を講じること。
     軽量ブロック(非構造ブロック)による直立擁壁の場合は、防災上の見地から、その高さは隣地又は道路地盤から1.2メートルを限度とします。
     尚、東急分譲時の間知ブロック積の擁壁がある場合は、現状有姿のままが望 ましいものとします。
  6. 敷地外集には、ブロック塀・石塀の建設はせず、フェンス・石垣等による緑化を実施すること。
     自然石積みは緑化とみなし、その高さは0.6メートルを限度とします。
  7. 機械式二層の駐車設備は、設置しないこと。但し、敷地区画の形状等の条件により、近隣に迷惑が及ばない時はこの限りではありませんが、自治会建築協約委員会の同意を必要とします。

    B
  1. 現状の地盤の上に土盛りしないこと。現地盤に傾斜のある時は平地化するに止めるものとします。
  2. 建築物の外壁は、PC又はALCi以上の耐火性構造とすること。
  3. 建築物は内階段形式とし、23回以上の通路は外部より見えない構造とすること。但し、通路に居住者の生活用備品(洗濯機・自転車等)及び、営業者の業務用備品を置かぬ方式の場合、この限りではありません。
  4. 建築物の境界からの後退距離は、2階建て以下の建物の場合は1メートル以上、3階建て以上の建物の場合は1.5メートル以上とすること。
  5. {A-5と同じ}(直立擁壁)
  6. {A-6と同じ)(外構緑化)
  7. 敷地内に駐車面を下記の通り設けること。
    • 共同住宅は戸数当たり1台分、さらに10戸以上の場合、外来用1台分以上
    • 営業者は業務以上必要とされる台数分
      但し、車1台当たり駐車面積は2.5メートルX4.5メートルを基準とします
      尚、車の進入路を含め舗装を実施するものとします。
  8. 必要台数の自転車置き場を設けること。
  9. 日常、清潔さを保ち得るごみ集積場を設け、その管理体制を明確にすること。
  10. 近隣のプライバシ-及び日照を配慮し、必要な処置を講じること。
  11. 共同住宅及び兼用建築物はテレビアンテナを共同受信方式とすること(含む BS・CS)
  12. 植栽及び防災対策等により環境維持向上に努力すること。
  13. 戸数規模ないし営業状態により、管理上必要と思われる処置を充分とること。

3.協約の成立

  本協約は、5に定める適用地域内の居住者及び非居住地権者等の3分の2以上の賛同により成立するものとします。

4.協約の期限及び改廃

本協約は有効期限を2年とします。但し、改廃の必要がなければ存続するものとします。
本協約を改訂ないし廃止する時は、協約者の過半数の賛同を必要とします。

5.適用地域

  本協約の適用地域は別添資料図内とします。

6.建築協約委員会の設置

  本協約に関する事項を処理する為、南町田自治会内に自治会会則第13条により、建築協約委員会を設置します。
委員長は、南町田自治会長の委嘱により任命され任期を1年とする。但し、再任を妨げないものとします。
委員は、委員長の委嘱により自治会常任委員会の承認を得て任命され任期を1年とします。但し、再任を妨げないものとします。

7.運用

  建築主及び建築協約委員会は、協議の上「建築に関する覚書」を作成し、双方が保管するものとします。建築主は、それを建築確認申請の際、町田市へ提示することとします。
尚、事前の近隣に対する図面閲覧会を、建築協約委員会が必要と判断した場合開催することとします。
共同住宅の場合は、更に協議し、次の書面を作成し、双方が保管するものとします。
・「建築工事申し合わせ書」
・「共同住宅管理規則書」
 擁壁工事主・造成工事主(建築を伴わない場合)も同様に建築協約委員会と協議し、「覚書」を作成するものとします。

建築をなさる方へ

南町田自治会 建築協約委員会

当地区内で建築(新築・新改築・10㎡以上の増改築で、建築確認申請を必要とする場合)をなさる方は、下記の手続きをとって頂きます。
この場合、原則として建築主が責任をもって、建築に関わる諸手続きを実施していただきます。委員会は、円滑に諸手続きが進捗するよう公平中立の立場にたちお手伝いをします。

  1. 建築協約委員会へ下記の資料をご提出ください。
    • 最新プランの建築図面(概要書、案内図、配置図、平面図、立面図)
    • 最新プランの外構図面(立面図、平面図)
  2. 次の書式をお渡しします。お目通しの上、遵守事項を確認願います。
    • 「南町田建築協約」(1997年4月改定版)  1通
    • 「建築に関する覚書」書式         1通
    • 「図面閲覧会開催通知」書式        1通
    • 近隣の皆様へのアンケ-ト         数通
  3. 近隣居住者への説明
    建築主、及び施工者は建築図面と外構図面及びアンケ-ト用紙を準備し、近隣の居住者(対象は地域担当委員がアドバイスする)に対し、個別に建築内容の説明を行ってください。この際、アンケ-ト用紙に必要事項を記入し、地域担当委員へ届けるよう依頼してください。
  4. 建築協約委員会は図面閲覧会の開催有無を決定します。
    • 図面閲覧会を開催しない場合は、5項の「覚書」へ進みます。
    • 図面閲覧会を決定した場合は、次の手続きへ進みます
      1. 図面閲覧会開催日を、建築主及び施工者へ建築協約委員会から連絡します。
        当事者及び会場の都合などを調整の上、建築主に開催日時をご連絡し
        ます。
        近隣の方へは書面にて開催通知案内を配布いたします。
      2. 図面閲覧会に出席して下さい。出席者は下記の通りです。
      3. 建築主及び設計者/施工者
      4. 近隣の方々(建築協約委員会が必要と判断し、連絡した方々)
      5. 建築協約委員会
      6. 建築協約委員会の判断を連絡します。
  5. 建築プランに同意したら、覚書を地域担当委員に提出してください。
    「建築に関する覚書」2通に必要なサイン捺印をして、最終図面添付の上、提   
     出してください。
    建築協約委員長がサイン捺印をして1通うお返しします。
  6. 「建築に関する覚書」を町田市へ提出してください。
    お手元に戻った建築協約委員会委員長サイン済みの覚書は、町田市建築開発審査課へ確認申請に添えて提出してください。
    覚書はコピ-しお手元に残してください。工事中は起債の遵守事項の励行を怠らないようご注意ください。
                                以上
                           (1994年4月改定)

建築協約適用範囲