自治会規約
南 町 田 自 治 会 会 則
第1章 総 則
(名称および所在地)
第1条 本会は、南町田自治会と称し、事務所を自治会会長宅に置く。
(目 的)
第2条 本会は、いかなる政治団体にも属さず、自主的な組織を確立し、民主的運営によって会員相互の親睦をはかるとともに、健全な生活を営むために、生活の改善向上に寄与することを目的とする。
第2章 事 業
(事 業)
第3条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 生活環境の整備改善に関すること
- 福利厚生に関すること
- 文化・体育活動に関すること
- 会員総合の親睦に関すること
- 関係諸機関に対する折衝・連携に関すること
- その他本会の目的の達成に必要と認められること
第3章 組 織
(会員)
第4条 本会は次の会員により構成する。
- 正会員:当地区(町田市鶴間1丁目、2丁目、3丁目の地区内)に住居するもので1世帯1会員とする。
- 賛助会員:満75歳以上で賛助会員を希望し常任委員会で承認された者。
- 個人協賛会員:当自治会の活動に賛同される当地区以外に居住の個人で常任委員会で承認された者とする。
- 法人協賛会員:当自治会の活動に賛同される当地区内外で営業する法人(団体を含む)で常任委員会で承認された者
正会員と賛助会員のブロック編成は別にこれを定める。
(入会及び資格)
第5条 本会に入会するには、入会申込書に当月分の会費を添えて役員に提出する。会員資格は入会申込書を自治会長が受理したとき、または前条により常任委員会の決定を要する者はその決定時から生ずる。ただし、会費を6ヶ月にわたり未納した場合はさかのぼってその資格を失う。
(退会)
第6条 本会を退会するときは、退会届を自治会長に提出する。
(正会員の権利)
第7条 本会の正会員は次の権利を有する。
- 役員の選挙権及び被選挙権
- 役員の解任選挙
- 本会のすべての記録文章の閲覧およびすべての会議の傍聴
- 本会のすべての活動の参加
- 総会の開催請求
(正会員の義務)
第8条 本会の正会員は、次の義務を負う。
- 役員の選挙権及び被選挙権
- 本会の会則及び各機関の決定事項の遵守
- 本会の入会と同時に「南町田自主防災組織」(2006年5月1日設立。以下同じ)の会員となること
(賛助会員と協賛会員の権利及び義務)
第9条 賛助会員は次の権利を有し、義務を負う。
- 第7条(1)及び(2)を除く正会員の有するすべての権利但し、顧問になることは妨げない。
- 会費の納入義務
- 本会の会則及び各機関の決定の決定事項の順守義務
- 南町田自主防災組織の会員となる義務
個人及び法人協賛会員(含む各団体)は、次の権利を有し義務を負う
- 第7条(1)および(2)および(5)を除く権利
- 会費の納入義務
- 本会の会則及び各機関の決定の決定事項の順守義務
第4章 機関
(機 関)
第10条 本会は、会の意志決定ならびに事業運営のために次の機関を置く。
- 総会(定例・臨時)
- 常任委員会
- 本部会
- 専門部及び委員会
(総 会)
第11条 総会は、本会最高の決定機関で、すべての正会員および賛助会員によって構成する。定例総会は毎年1回年度初めの2か月以内に開催し、臨時総会は、役員が必要と認めたときまたは正会員および賛助会員の3分の1以上の要請があった場合、自治会長が召集する。総会の議長・副議長は、各1名として総会において選出する。
総会にて決議を必要とする事項は次のとおりとする。
- 会則及び細則の改廃
- 事業報告ならびに事業計画
- 決算報告ならびに予算
- 自治会役員の選出
- その他本会の運営に関する重要事項
(常任委員会)
第12条 常任委員会は、総会に次ぐ決定機関で、会計監査委員を除く全役員をもって 構成し、自治会長が必要と認めたときまたは役員の3分の1以上の要求があったときに開催し、次の事項を行う。ただし、顧問は、第15条の出席者の数に算入せず議決権はない。また会計監査委員は、常任委員会に出席し意見を述べることはできるが議決権はない。
- 総会提出議案の決定
- 事業計画の具体化
- その他本会の運営に関する必要事項の決定
(専門部および委員会)
第13条 本会は、第3条の事項を行うために常任委員会の承認によって専門部および委員会を設置することが出来る。
- 専門部の運営は、常任委員等が行う。
- 委員会の運営については別に定めるところによる。
- 専門部は、その事業を円滑に行うため必要と認められた時は、常任委員会の承認によって諮問機関等を設置する事ができる。
(本部会)
第14条 本部会は、会長・会長代行・副会長・書記・会計・専門部長等によって構成し、会長が必要と認めたときまたは常任委員会の要求があったときに開催し、 次の事項を行う。
- 常任委員会議題の立案
- 緊急を要する事項の審議
- その他本会の運営に関する審議
(会議の成立と議決)
第15条 総会ならびに常任委員会は、それぞれ2分の1以上(総会については委任状を 含む。)の出席によって成立し、議決は出席者の過半数の賛同による。賛否同数の場合は議長がこれを決定する。
第5章 役 員
(役 員)
第16条 本会に次の役員を置く。
会 長 1名
会長代行 1名
副会長 3名以内
会計委員 2名
会計監査委員 2名
常任委員 各ブロックごと
に1~2名
書 記 2名
顧 問 若干名
専門部長 各部1名
(役員の選出)
第17条 役員の選出は次のとおりとする。
- 会長・副会長・会計委員・会計監査委員・書記は常任委員会が正会員中より推薦し、総会において選出する。ただし、会計監査委員は他の役員を兼務することができない。
- 会長代行は、副会長の中から、会長が指名する。
- 常任委員は、各ブロックごとに推薦・互選・選挙等によって選出する。但し、常任委員会の承認の上、複数のブロックで1名を選出することもできる。
- 顧問は本役員経験者で、本部会において本人の了解を得て選出する。
- 各専門部メンバ-は常任委員会において常任委員とその他の正会員より選出する。
- 役員がその任務中に、死亡、疾病、傷害等の事故により職務の遂行が困難になったときは、常任委員会で正会員の中から補充役員を選出することが出来る。
(役員の職務)
第18条 役員の職務は次のとおりとする。
- 会長は、本会を代表し会務を統括する
- 会長代行は、会長が指定する事項について本会を代表するとともに付随するする会務を処理し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長が指定する専門部の業務を統括する・
- 会計委員は、本会に関する経理をつかさどる。
- 会計監査委員は、毎年1回以上本会の会計を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。
- 常任委員は、各ブロックごとに正会員および賛助会員の意思を常任委員会に伝達するとともに、会費の徴収・会計委員への納金・本会の各機関の決定事項の正会員および賛助会員への伝達を主たる職務とする。
- 書記は、常任委員会ならびに本部会の議事録を作成する。
- 専門部長は、専門部を代表し統括する。
- 顧問は、会長の諮問に応じ意見を述べることができる。
(役員の任期)
第19条 各委員の任期は、4月1日より翌年3月31日までの1年間とし、再任を妨げない。任期満了の場合、後任者が選出されるまでその職務を継続するものとし、補充専任役員の場合その任期は、前任者の残存期間とする。
(準役員の委嘱)
第20条 会長は、必要があると認める場合に、若干名の準役員を役員経験者の中から委嘱す
第6章 会 計
(会計年度)
第21条 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(財源)
第22条 本会の経費は、会費および寄付金・助成金・賛助会費その他の収入をもって、これに当てる。
(財産の所属と管理)
第23条 本会の財産は、正会員および賛助会員の共有とし、その管理・収支については常任委員会が行う。本会には次の帳簿を備える。
(1) 現金出納簿・関係補助簿
(2) 備品台帳
(会費)
第24条 会費は細則を定め徴収する。
第7章 団体との関係その他
(連携)
第25条 本会は、目的達成のため、他の自治会・町内会と連絡協力を密にし、連合組織等に加入することができる。
(付則)
第26条 本会の実施に当たって、必要な事項ならびに定めのない事項については、常任委員会でそのつど協議し補則を定める。
第8章 各種規定
(弔慰金)
第27条 会員および同居の親族が死亡された時、弔慰金として5000円を贈る。
(旅費)
第28条 会員が南町田自治会のため会議等で出張するときは、交通費および宿泊費の実費を給する。交通費は原則として最短区間の往復とする。
(文書管理)
第28条 自治会関係文書管理は次の規定表に従う。
文書管理規定
文書 | 保存期間 | 保管担当 | 保管場所 | 備考 |
総会議案書 | 10年 | 書記 | 当座分を除き 自治会倉庫キャビネット | 含む会計決算・予算・ 備品台帳 |
総会議事録 | 10年 | 書記 | 当座分を除き 自治会倉庫キャビネット | |
常任委員会議事録 | 5年 | 書記 | ||
覚書・協約 | 有効期間+2年 | 書記 | 有効期限のないもの は永久 | |
南町田自治会規約集 | 有効期間+2年 | 書記 | 会員各位も一部保管管理 | |
領収書 | 5年 | 会計 | ||
各部関係書類 | 3年 | 各部長 | ||
さわやか | 5年 | 広報部長 | 当座分を除き 自治会倉庫キャビネット | |
南町田自治会会員名簿 | 永久 | 広報部長 | 当座分を除き 自治会倉庫キャビネット |
制 定 1977年(昭和52
年) 7月17日
最終改定 2013年(平成
25年) 4月14日
自治会会則 ・ 細則
本会費は次の通り定め、年1回または2回に分けて徴収する。
(1)正会員
月額 300円 ;
戸建居住者、共同住宅居住者
(2)賛助会員
月額 300円 ;
戸建居住者、共同住宅居住者
(3)協賛会員
A 個人 月額300円 ;
未利用土地所有者、当地区の
非居住者等
B 法人 月額500円 ;
共同住宅、兼用建物所
有権者、事業所、店舗、
事務所、診療所、病院、
倉庫、整備工場、駐車等
制 定 1997年
(平成9年)4月13日
2013年改訂(平成25)4月14日