自治会規約
第1章 総則
(名称及び所在地)
第1条
本会は南町田自治会と称し、事務所を自治会長宅に置く。
(目的)
第2条
本会は、いかなる政治団体にも属さず、自主的な組織を確立しょうし、民主的運営によって会員相互の親睦をはかるとともに、
健全な生活を営むために、生活の改善向上に寄与することを目的とする。
第2条 事業
(事業)
第3条
本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)生活環境の整備改善に関すること
(2)福利厚生に関すること
(3)文化・体育活動に関すること
(4)会員相互の親睦に関すること
(5)関係諸機関に対する折衝・連携に関すること
(6)その他本会の目的の達成に必要と認められること
第3章 組織
(会員)
第4条
本会は次の会員により構成される
(1)正会員:当地区(町田市鶴間1丁目、2丁目、3丁目の地区内)に住居する者で1世帯1正会員とする。
(2)賛助会員:満75歳以上で賛助会員を希望し常任委員会で承認された者。
(3)個人協賛会員:当自治会の活動に賛同される当地区以外に居住の個人で常任委員会で承認された者
(4)法人協賛会員:当自治会の活動に賛同される当地区内外で営業する法人(団体を含む)で常任委員会で承認された者
正会員と賛助会員のブロック編成は別にこれを定める
(入会および資格)
第5条
本会に入会するには、入会申込書に当月から年度末である3月分までの会費を添えて役員に提出する。会員資格は、入会申込書を
自治会長が受理したとき、または前条により常任委員の決定を要する者はその決定時から生ずる。ただし会費を6か月にわたり
未納した場合はさかのぼってその資格を失う。
(脱会)
第6条
本会を脱会するときは、脱会届を自治会長に提出する。
(正会員の権利)
第7条
本会の正会員は次の権利を有する。
(1)役員の選挙権および被選挙権
(2)役員の解任請求
(3)本会のすべての記録文章の閲覧およびすべての会議の傍聴
(4)本会のすべての活動の参加
(5)総会の開催請求
(正会員の義務)
第8条
本会の正会員は、次の義務を負う。
(1)会費の納入
(2)本会の会則および各機関の決定事項の順守
(3)本会の入会と同時に「南町田自主防災組織」(2006年5月1日設立。以下同じ)の会員となること
(賛助会員と協賛会員の権利および義務)
第9条
賛助会員は次の権利を有し、義務を負う。
(1)第7条(1)および(2)を除く正会員の有するすべての権利 但し、顧問になる事は妨げない。
(2)会費の納入義務
(3)本会の会則および各機関の決定の決定事項の遵守義務
(4)南町田自主防災組織の会員となる義務
個人及び法人協賛会員(含各団体)は、次の権利を有し、義務を負う。
(1)第7条(1)および(2)および(65)を除く権利
(2)会費の納入義務
(3)本会の会則および各機関の決定の決定事項の遵守義務
第4章 機関
(機関)
第10条
本会は、会の意思決定ならびに事業運営のために次の機関を置く。
(1)総会(定例・臨時)
(2)常任委員会
(3)本部会
(4)専門部および委員会
(総会)
第11条
総会は、本会最高の決定機関で、すべての正会員および賛助会員によって構成する。定例総会は、
毎年1回、年度初めの2か月以内に開催し、臨時総会は、役員が必要と認めたとき、または正会員
および賛助会員の3分の1以上の要請があった場合、自治会長が招集する。
総会の議長・副議長は、各1名として総会において選出する。
総会にて決議を必要とする事項は次のとおりである。
(1)会則および細則の改廃
(2)事業報告ならびに事業計画
(3)決算報告ならびに予算
(4)自治会役員の選出
(5)その他本会の運営に関する重要事項
(常任委員会)
第12条
常任委員会は総会に次ぐ決定機関で、会計監査委員を除く全役員をもって構成し、自治会長が必要と
認めたとき、または役員の3分の1以上の要求があったときに開催し、次の事項を行う。
ただし、顧問は、第15条の出席者の数に算入せず議決権はない。また会計監査委員は、常任委員会に
出席し意見を述べることはできるが議決権はない。
(1)総会提出議案の決定
(2)事業計画の具体化
(3)その他本会の運営に関する必要事項の決定
(専門部および委員会)
第13条
本会は第3条の事項を行うために常任委員会の承認によって専門部および委員会を設置することが出来る。
(1)専門部の運営は、常任委員等が行う。
(2)委員会の運営については別に定めるところによる。
(3)専門部は、その事業をを円滑に行うため必要と認められたときは常任委員会の承認に
諮問機関を設置することができる。
(本部会)
第14条
本会は会長、会長代行、副会長、書記、会計、専門部長等によって構成し、会長が必要と認めたときは、
常任委員会の要求があったときに開催し、次の事項を行う。
(1)常任委員会議題の立案
(2)緊急を要する事項の審議
(3)その他本会のの運営に関する審議
(会議の成立と議決)
第15条
総会ならびに常任委員会は、それぞれ2分の1以上(総会については委任状を含む。)の出席によって成立し、
議決は出席者の過半数の賛同による。賛否同数の場合は議長がこれを決定する。
第5章 役員
(役員)
第16条
本会に次の役員を置く
会長 1名
会長代行 1名
副会長 3名以内
会計委員 2名
会計監査委員 2名
常任委員 各ブロックに1~2名
書記 2名
顧問 若干名
専門部長 各部1名
(役員の選出)
第17条
役員の選出は次のとおりとする
(1)会長、副会長、会計委員、会計監査委員、書記は常任委員会が正会員中より推薦し、総会において選出する。
ただし、会計監査委員は他の役員を兼務することができない。
(2)会長代行は、副会長の中から、会長が指名する。
(3)常任委員は、各ブロックごとに推薦、互選、選挙等によって選出する。但し、常任委員会承認の上、
複数ののブロックで1名選出することもできる。
(4)顧問は本会役員経験者で本部会において本人の了解を得てせんしゅつする。
(5)各専門部メンバ-は、常任委員会において常任委員とその他の正会員より選出する。
(6)役員がその任期中に、死亡、疾病、傷害等の事故により職務の遂行が困難になったときは、
常任委員会で、正会員の中から補充役員を選任することが出来る。
(役員の職務)
第18条
役員の職務は次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し会務を統括する。
(2)会長代行は、会長が指定する事項について本会を代表するとともに付随する会務を処理し、
会長に事故ある時は、その職務を代行する。
(3)副会長は、会長を補佐し、会長が指定する専門部の業務を統括する。
(4)会計委員は、本会に関する経理をつかさどる。
(5)会計監査委員は、毎年1回以上本会の会計を監査し、その結果を総会に報告しなければ報告
しなければならない。
(6)常任委員は、各ブロックごとに正会員および賛助会員の意思をじょぷにん委員会に伝達するとともに
会費の徴収、会計委員への納金、本会の各機関の決定事項の正会員および賛助会員への伝達を主たる
責務とする。
(7)書記は、常任委員会ならびに本部会の議事録を作成する。
(8)専門部長は、専門部を代表し統括する。
(9)顧問は会長の諮問に応じ意見を述べることができる。
(役員の任務)
第19条
各委員の任期は、4月1日より翌年3月31日までの1年間とし、再任を妨げない。
任期満了の場合、後任者が選出されるまでその職務を継続するものとし、補充役員の場合その任期は
前任者の残存期間とする。
(純役員の委嘱)
第20条
会長は、必要があると認める場合に、若干名の純役員を役員経験者の中から委嘱することができる。
純役員は、会長が指定する専門部の事業の企画・実施に協力し、必要に応じ常任委員会に出席して
意見を述べることができる。会長は、当該委嘱にあたり指定に係る専門部長の意見を聴取する。
純役員の委嘱期間は4月1日より翌年3月31日までの1年間とし、再任を妨げない。
第6章 会計
(会計年度)
第21条
本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(財源)
第22条
本会の経費は、会費および寄付金・助成金・賛助会費その他の収入をもってこれに当てる。
(財産の所属と管理)
第23条
本会の財産は、正会員および賛助会員の共有とし、その管理・収支については常任委員会が行う。
本会には次の帳簿を備える。
(1)現金出納帳・関係補助簿
(2)備品台帳
(会費)
第24条
会費は細則を定め徴収する。
第7章 団体との関係その他
(連携)
第25条
本会は、目的の達成のため、他の自治会・町内会と連絡協力を密にし、連合組織等に加入することができる。
(付則)
第26条
本会の実施に当たって、必要な事項ならびに定めのない事項については、常任委員会でその都度協議し補則を
定める。
第8章 各種規定
(弔慰金)
第27条
会員および同居の親族が死亡された時、弔慰金として5000円を贈る。
(旅費)
第28条
会員が南町田自治会のため会議等で出張するときは、交通費および宿泊費の実費を支給する。
交通費は原則として最短区間の往復とする。
(文書管理)
第29条
自治会関係文書管理は次の規定表に従う
文書管理規定表
文書 | 保存期間 | 保管担当 | 保管場所 | 備考 |
総会議案書 | 10年 | 書記 | 南町田会館キャビネット | 含む会計決算・予算・備品台帳 |
常任委員会議事録 | 5年 | 書記 | 南町田会館キャビネット | |
覚書・協約 | 有効期間+2年 | 書記 | 南町田会館キャビネット | 有効期間ないものは永久、自治会保険証書は会長保管 |
南町田自治会規約集 | 有効期間+2年 | 書記 | 南町田会館キャビネット | 会員も1部保管管理 |
領収書 | 3年 | 会計 | ||
各部関係書類 | 3年 | 各部長 | ||
さわやか | 5年 | 広報部長 | 南町田会館キャビネット | |
南町田自治会会員名簿 | 10年 | 広報部長 | 南町田会館キャビネット | 会員各位も1部保管管理 |
(個人情報取り扱い)
第30条
本会が自治会活動を推進するために必要とする個人情報の所得、利用、提供およびかんりについては、
「個人情報取扱規定」に定め適正に運用するものとする。
制定 1977年(昭和52年) 7月14日
改定 2013年(平成25年) 4月14日
改定 2016年(平成28年) 4月10日
改定 2020年(令和2年) 4月15日
第16条、第17条
第28条が誤記を訂正するとともに、文書管理規定を見直す。
個人情報頬法の改正に伴い、第30条を追加する。
南町田自治会 個人情報取扱規程
(目的)
第1条
この規程は、個人情報が慎重に取り扱われるべきものてあることに基づき、本会が保有する個人情報の適正な取扱いに
関する事項を定めることによって、事業の円滑な運営を図り、個人の権利利益を保護することを目的とする。
(責務)
第2条
本会は、個人情報保護に関する法令等を遵守するとともに、自治会活動において個人情報の保護に努めるものとする。
(周知)
第3条
本会は、この個人情報取扱規定を、名簿配布時期に回覧により会員に周知するものとする。
(個人情報の取得)
第4条
本会は、「自治会入会申込書、退会届」、「名簿の記載内容」等を、会員又は会員になろうとするものから受理する
ことにより、個人情報を取得するものとする。
2. 本会が会員から取得する個人情報は、会員名簿作成に必要な、氏名、電話番号のほか災害時における避難支援
活動に必要な、援護の要否、緊急時連絡先、その他の項目で、会員が同意する事項
(同意の取消し)
第5条
会員は、前条に基づき取得に同意した場合であっても、その後の事情により個別の項目又はすべての項目について
同意を取得する事ができる。
2. 前条の申し出があった場合、ただちに該当する個人情報を廃棄、または削除しなければならない。ただし、会員名簿
としてすでに会員に配布しているものに対しては削除の連絡をすることでこれに替える。
(利用)
第6条
本会が保有する個人情報は、次の目的に沿った利用を行うものとする。
- 会議開催、会員管理、その他文書の送付など
- 自治会会員名簿の作成及び地図の作成
- 会員相互の親睦を高める活動
- 安全・安心で、住み良いまちづくり活動
- 祝い金等の対象者の把握
- 災害時における避難行動要支援者の支援活動
(管理)
第7条
収集した個人情報は、会長又は会長が指定する役員が保管するものとし、適正に管理する。
2.会員名簿は、配布を受けた個々の会員が適正に管理する。
3.不要となった個人情報は、適正かつ速やかに廃棄するものとする。但し会員名簿は、自治会の運営を円滑に行う
ために、会則に定めているように永久保存とする。
(提供)
第8条
個人情報は、次に掲げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者に提供しない。
- 法令に基づく場合
- 人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合
- 公衆衛生の向上又は児童の健全育成の推進に必要がある場合
- 国の機関若しくは東京都、町田市又はその委託を受けた者が、法令の事務を遂行することに対し、
協力する必要がある場合 - 個人j情報のうち役員に関するもので、町田市、町内会、自治会連合会又はこれらに準ずる公共目的の団体・
学校が、町内会に関わる事務を遂行することに対し、協力する必要がある場合
附則
この規程は、2019年8月5日から施行する。